【介護保険】介護サービスには何がある?介護サービスの種類と内容

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着替えを手伝う介護士のイラスト体を拭く介護士のイラスト車いすを押す介護士のイラスト

介護保険は、日本において高齢者や身体障害者などの介護を必要とする人々が、生活の質を維持し、自立した生活を送るための費用を支援する制度です。

介護保険制度とは?

被保険者が介護サービスを必要とした場合に、その費用の一部を助成することで介護の負担を軽減し、安心して生活できるように支援します。

介護サービスには主に居宅介護サービスと施設介護サービスの二つのタイプがあります。これらのサービスは、利用者のニーズや状況に応じて提供され、介護保険法に基づいて定められた基準に従っています。

✅居宅介護サービス

これは、自宅での生活を支援するためのサービスです。具体的なサービスには次のようなものがあります。

①訪問介護・・・介護職員が利用者の自宅を定期的に訪問し、身体介護や生活援助などの支援を行います。

②通所介護:・・・利用者が施設に通い、日中の時間を過ごすことで、家族の介護負担を軽減し、生活リズムを維持します。

③居宅支援サービス:・・・生活全般にわたる支援を提供し、利用者が自宅で生活しやすい環境を整えます。具体的には、家事代行や生活相談などが含まれます。

✅施設介護サービス

これは、施設内での生活を支援するためのサービスです。主な施設には、特別養護老人ホームや介護老人保健施設があります。具体的なサービスには次のようなものがあります。

①入所介護・・・高齢者や身体障害者が施設に入所し、食事、入浴、医療、リハビリなどの介護を受けます。

②短期入所介護・・・利用者が一時的に施設に入所し、家族の介護負担を軽減するためのサービスです。

③日中介護・・・ 施設に通い、日中の時間を過ごすことで、利用者や家族の負担を軽減し、社会参加を促進します。

◎自立した生活を送ることを支援するためのサービス

介護サービスは、利用者のニーズや状況に応じて、ケアプランが作成されます。ケアプランには、利用者の要介護度や生活状況に応じて、適切なサービスが組み込まれています。

介護保険制度の下で、介護保険施設や介護事業者が認定を受け、介護サービスを提供することができます。

これらのサービスは、高齢者の方や身体障害者の方が尊厳を保ちながら自立した生活を送ることを支援するためのサービスであることを覚えておきましょう。

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【介護保険】福祉用具のレンタルできるものとできないもの

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福祉用具でレンタルできるものって何?
レンタルできなかったらどうすればいいの?

ご家族で介護が必要になった際に、必須となるのが福祉用具です。

車いすや介護用ベッド、トイレやお風呂場の手すりなど、あるのとないのとでは介護する側・される側の負担は大きく違います。

また、日々の暮らしを安心・安全にするという意味でも、やはり福祉用具はかかせません。

ですがこの福祉用具、レンタルをするにはさまざまな条件をクリアしなければレンタルできないものもあるのです。

この悩みに直面されている方も多いのではないでしょうか?

今回は『福祉用具について』レンタルできるものとできないもの、またレンタルの条件について解説します。

この記事を読んでわかること

✅福祉用具のレンタル対象者がわかる
✅福祉用具でレンタルできるもの・できないものが分かる
✅レンタルする前に事前に知っておかなければいけないことが分かる
✅レンタルできない場合の解決策が分かる

福祉用具のレンタルって何?対象は?

介護保険にある『福祉用具貸与』という福祉用具のレンタル料が安くなる制度です。これらは、要介護認定か要支援認定を受けた人が対象で、利用者の自己負担額は原則1割になります。(所得によって変わることがあります)

利用した場合は、居宅介護支援事業所または地域包括支援センターへその旨を伝え、ケアプランを作成してもらう必要があります。作成が完了した後、福祉用具貸与販売事業者にて、サービス提供の依頼及び必要な福祉用具の選定をし利用可能となります。

福祉用具にはレンタルできるものとできないものがある?

福祉用具にはレンタルできるものが限られています。レンタルできる13品目の一覧は以下になります。

①車椅子
②車椅子の付属品
③特殊寝台(介護ベッド)
④特殊寝台の付属品
⑤床ずれ防止用具
⑥体位変換器
⑦手すり
⑧スロープ
⑨歩行器
⑩歩行補助杖
⑪認知症老人徘徊感知機
⑫移動用リフト
⑬自動排泄処理装置

では『レンタルできないもの』とは何か・・・

実は福祉用具のレンタルには、いくつかの条件が存在します。具体的にはその条件に当てはまらないものに関しては”レンタル不可”となっているのです。

✓貸与に適さないもの
✓介護度によって制限があるもの
✓利用している介護保険サービスによってレンタル不可(種類問わず)
✓福祉用具以外の介護用品

一つずつ見ていきましょう。

✓貸与に適さないもの

肌に直接触れるものや、使用することで形や品質が変化し再利用が不可能なものに関しては、レンタル不可となっています。以下がレンタル不可の福祉用具です。

①腰掛便座
②自動排泄処理装置の交換可能部品
③入浴補助用具
④簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具の部分

✓介護度によって制限があるもの

介護を受ける人の介護度によって、レンタル利用に制限がある福祉用具が存在します。

介護度が軽い方「要支援1・2」(軽度者)、または「要介護1」の認定の方は、一部レンタルができない決まりがあります。

以下赤字の記載があるのもが、レンタル不可の福祉用具となります。

①車椅子
②車椅子の付属品
③特殊寝台(介護ベッド)
④特殊寝台の付属品
⑤床ずれ防止用具
⑥体位変換器
⑦手すり
⑧スロープ
⑨歩行器
⑩歩行補助杖
⑪認知症老人徘徊感知機
⑫移動用リフト
⑬自動排泄処理装置

殆どがレンタル不可となっています。

✓利用している介護保険サービスによってレンタル不可(種類問わず)

利用している介護保険サービスによっても、福祉用具をレンタルできない場合があります。

  • 特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

これらの施設に入所されている場合、福祉用具の種類を問わず福祉用具をレンタルできません。

理由としては、福祉用具のレンタル対象者はあくまでも”ご自宅での生活の自立を目指している方”だからです。

✓福祉用具以外の介護用品

介護に使うものであっても、福祉用具とはならないものも多く存在します。

・オムツ
・ウェットティッシュ
・介護用エプロン
・介護用スプーン など

このように、福祉用具に含まれないものに関しては介護に使うものだとしてもレンタル不可になります。

福祉用具をレンタルする前に事前に知っておきたい知識

ここからは、福祉用具レンタル前に知っておきたいことを紹介します。福祉用具をレンタルするご予定がある方は知っておくと非常に便利です。

区分支給限度基準額内でレンタルしよう!

『区分支給限度基準額』とは、一月あたりに介護保険から給付される金額のことです。(介護度によって金額はそれぞれ異なります)

福祉用具のレンタルは、この区分支給限度基準額内でしかレンタルできないという決まりがあります。なので、仮にこの区分支給限度基準額を超えてしまった場合は保険適用外となり、その分は自費となってしまいます。

事前に相場を調べて事業者を比較してみよう!

福祉用具をレンタルするにあたって欠かせないのがレンタル事業者です。福祉用具のレンタル料は事業者によって異なります。

各福祉用具の相場は事前に確認した上で、いくつか事業者をピックアップしておきましょう。その中で比較して、最適な事業者を選びましょう。

レンタルしたくてもできない・・・どうすればいいの?

ここまでお話してきた通り、さまざまな理由によりレンタルしたくてもできないという方、しようと思っていたが上記いずれかに該当してしまっている方もいるのではないでしょうか?

では、その場合はどうしたら良いのか?

いくつか解決策がありますので、順番に解説していきます。

1、介護保険で購入する

レンタルできない福祉用具に関して、介護保険で購入することができるものがあります。この中に当てはまるものに関しては、介護保険で購入が可能です。項目は全部で5品目。

①腰掛便座
②自動排泄処理装置の交換可能部品
③入浴補用具
④簡易浴槽
⑤移動用リフトの吊り具部分

これらに関しては、「特定福祉用具」と呼ばれ介護保険での購入が可能となります。この場合の自己負担は1~3割です。

2、例外的にレンタル可能な場合がある

介護度が軽度な「要支援1・2」、または「要介護1」の認定の方は、特定の種類のレンタル利用ができないという決まりがあるとお話しましたが、介護度の基準を満たさなくても、必要な介護・介助によって、例外的にレンタルが認められることがあることを覚えておきましょう。

『軽度者の例外給付制度』の利用にあたる条件
・要介護認定の基本調査において、必要性があると判断された
・医師の所見やケアマネジメントの判断等を市町村が確認し、要否を判断した

まずは、担当のケアマネジャーなどに相談してみて下さい。

3、自費でレンタル・購入をする

レンタルできない福祉用具に関して、自費であればレンタルは可能です。ただし介護保険が利用できない=全額自己負担となることを忘れないようにしましょう。

もちろん購入をすることも可能です。

こうして見ると自費での購入は・・・となりそうですが、こちらに関しては近日【介護】福祉用具はレンタルと購入どっちが得?を更新しますのでご覧ください。

レンタルできなくても方法はある!

いかがでしたでしょうか?

福祉用具のレンタルにはさまざまな決まりがあり、中には条件に満たないとレンタルできないものが存在するということが分かりました。

ですが、条件に満たないから絶対にレンタルできない・入手できないというわけではなく、他の制度や条件には当てはまっていたり、購入を検討してみるなどの方法で福祉用具を入手することはできます。

まずは、介護保険や福祉用具について理解をし少しでも事前に知識を入れておくことが大事です。

また近日【介護】福祉用具はレンタルと購入どっちが得?という記事を更新しますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。

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要介護とは?要介護認定の種類と手続き方法【介護の基本】

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ケアマネジャーのイラスト(女性)

「要介護」とは、高齢者や身体障害者などが、日常生活の一部または全部を自分で行うことが難しい状態を指します。

要介護の程度は、その人の身体的・精神的状態や生活状況によって異なります。この要介護の度合いを評価することで、介護保険制度の適用や介護サービスの利用が決定されます。

要介護の程度は、「要介護認定」という手続きを通じて判断されます。要介護認定は、居宅での介護や施設での介護を受けるための手続きの一部です。

以下に、要介護認定の種類と手続き方法について説明します。

要介護認定の種類

✅要支援

日常生活の一部に支援が必要な状態で、要介護度が比較的軽い場合に該当します。主に生活の一部分の自立が困難な状態です。

✅要介護1~5

軽度から重度までの5段階で、要介護度が高まるにつれて1から5までのランクが割り当てられます。介護度が高い場合は、介護保険の給付や介護サービスの利用が増えます。

要介護認定の手続き方法

  1. 申請
    要介護認定を受けるためには、本人または家族が介護保険事務所に申請書を提出します。医師やケアマネージャーからの推薦も可能です。
  2. 調査
    申請が受理されると、地域のケアマネージャーが利用者の生活状況や身体機能を調査します。医師の診断書や日常生活の実態を確認します。
  3. 判定
    ケアマネージャーが調査結果を基に、要介護度を判定します。要介護度に応じて、要支援や要介護1~5のランクが付与されます。
  4. 通知
    判定結果が出たら、利用者に通知が届きます。要介護度に応じて、介護保険の給付や介護サービスの利用方法などについて説明があります。

◎要介護認定は介護サービスを利用するための重要な手続きです

いかがでしたでしょうか?

要介護認定は、利用者や家族が介護サービスを利用するための重要な手続きです。要介護度の正確な評価を通じて、適切なサービスが提供され、利用者の生活の質が向上することを目指します。

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車いすの介助方法について学ぶ!こんな時どうする?【介護の基本】

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車いすの操作方法や決まりってある?
段差があった場合はどうしたらいい?

車いすの介助方法は、利用者の安全を最優先に考えながら行う必要があります。特に坂道や段差などの障害物がある場合は、介助者が慎重かつ適切な方法で対処する必要があります。

車いすの介助方法を、よくあるシチュエーションごとに解説します。

ー①坂道の介助方法ー

✅上り坂

・利用者が車いすに座ったままで自力で移動できる場合は、坂道をゆっくりと上るよう支援します。

・利用者が自力で移動できない場合は、介助者が車いすを後ろから押して上ります。坂道の勾配が急な場合は、慎重に力を入れながら移動させます。

✅下り坂

・利用者が車いすに座ったままで自力で制御できる場合は、坂道をゆっくりと下りるよう支援します。

・下り坂は、制動装置(ブレーキ)を使用して車いすの速度をコントロールすることが重要です。介助者が必要に応じてブレーキをかけて支援します。

ー②段差の介助方法ー

✅小さな段差

・小さな段差は、介助者が車いすの後ろから持ち上げて車輪を段差に乗り越えるよう支援します。

・介助者と利用者が協力して段差を乗り越えるときは、車いすのバランスを保ちながら慎重に移動します。

✅大きな段差

・大きな段差や障害物がある場合は、介助者が別の経路を探し、利用者と一緒に段差を避けるか、段差解消のための施設を利用します(エレベーターやスロープなど)。

◎シチュエーションに合わせた操作をしましょう!

いかがでしたでしょうか?

車いすの介助においては、利用者の安全を最優先に考え、段差や坂道などの障害物を適切に対処することが重要です。介助者は利用者とコミュニケーションを取りながら、安全かつ円滑な移動をサポートするよう心がけましょう。

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介護って何?介護の基礎知識【介護を学ぶ】

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お年寄りの手を取る女性のイラスト車いすを押す介護士のイラスト

介護って何?介護を学ぶ~

介護とは、高齢者や障害者、病気などで日常生活の自立が難しい人々に対して身体的・精神的な支援やケアを提供することを指します。

具体的には、
①食事の介助
②入浴の介助
③身体の清潔を保つための介助
④薬の管理
⑤身体機能のリハビリテーション
⑥精神的な支援やコミュニケーション など

その他にも、日常生活の様々な場面での支援が含まれています。

在宅でおこおなうことも・・・

介護は、施設や専門のサービス提供機関で行われることもありますが、自宅で行われることもあります。また、介護は単に身体的なケアだけでなく、その人が心地よく、尊厳を保って生活できるように心理的な支援やコミュニケーションも含まれます。

近年、高齢化社会の進展に伴い、介護の需要が増加しており、介護施設や介護サービスの提供が重要な社会課題として取り上げられています。

『よりごころ。』が届けるもの

『よりごころ。』では、そんな介護を必要とする人や介護をする人に寄り添うために、さまざまなシチュエーションに合わせた介護用品を幅広く取り扱っています。

また、当ブログは商品の紹介や使用方法、新商品の告知はもちろん、介護のさまざまな知識や自宅でもできる介助方法など多岐に渡り取り上げています。

ぜひ、こちらも参考にしていただければと思います。

今後とも『よりごころ。』をよろしくお願いいたします。

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